四街道市議会 2022-09-14 09月14日-07号
その結果、土壌調査を必要とする物質をフッ素及びその化合物と特定したため、鉛及びその化合物については調査の対象といたしませんでした。しかしながら、令和2年の12月議会で再生砕石部分についても安全性の確認が必要であるとのご指摘もございましたことから、実際に調査を行ったところ、鉛及びその化合物が土壌含有量基準に不適合であるということが確認されたものでございます。 以上でございます。
その結果、土壌調査を必要とする物質をフッ素及びその化合物と特定したため、鉛及びその化合物については調査の対象といたしませんでした。しかしながら、令和2年の12月議会で再生砕石部分についても安全性の確認が必要であるとのご指摘もございましたことから、実際に調査を行ったところ、鉛及びその化合物が土壌含有量基準に不適合であるということが確認されたものでございます。 以上でございます。
現在、NKT細胞を使った免疫療法に対して、うまく反応しない場合に、ある特殊な化合物を添加すると劇的に効果が高まるという現象も発見したようですが、こういった発展的な研究は、公的資金ではなく自己資金や寄附金で補う必要があり、これも千葉大学をはじめ日本全体で研究スピードが下がり、世界から後れを取っている原因です。
また、搬入路に使用する再生砕石につきましては、当時土壌環境基準試験結果により安全性の確認を行っておりましたが、令和3年3月に市が砕石混じり層を調査したところ、当時の調査対象項目ではなかった土壌含有量基準における鉛及びその化合物が、基準値に不適合であることが判明いたしました。
初めに、1点目の吉岡残土の現況でございますが、現在砕石混じり層において、鉛及びその化合物による土壌含有量基準の不適合が確認されている状況であり、その原因と考えられる再生砕石の使用の経緯等について調査しているところでございます。 なお、今年度も継続しております地下水モニタリング調査につきましては、これまで全ての地下水調査地点において基準値に適合している状況でございます。
次に、2点目の次期ごみ処理施設は100%実行できるかでございますが、現在埋土層などにある地下水調査や砕石混じり層の鉛及びその化合物の取扱いが未確定となっていることから、土壌汚染対策にどの程度の追加費用を要するか不明確なところではございますが、必要な対策を実施することにより施設建設を行うことができると考えております。 私からは以上でございます。
市がこの意見を受け、再生砕石の安全性を確認するための試料分析を実施したところ、全ての検体から鉛及びその化合物が基準値を超えて検出されたことから、土壌汚染に対する土対法手続や調査方法について再構築することとなりました。
初めに、1点目の建設用地から鉛が出たことで中断になっているが、その後の計画を伺うでございますが、次期ごみ処理施設等用地の砕石混じり層において、鉛及びその化合物が土壌含有量基準に不適合であることが確認され、年度当初より予定していた埋め土層などにある地下水調査を一旦保留し、砕石混じり層の取扱いを含めた土壌汚染対策法に基づく今後の手続や、埋め土層などにある地下水調査の実施方法などを県の関係部署に相談し、調査計画
初めに、1点目の次期ごみ処理施設建設に向け、進捗状況はどうなっているかでございますが、次期ごみ処理施設等用地の砕石混じり層において、鉛及びその化合物が土壌含有量基準に不適合であることが確認され、年度当初より予定していた埋め土層などにある地下水調査を一旦保留し、砕石混じり層の取扱いを含めた土壌汚染対策法に基づく今後の手続や、埋め土層などにある地下水調査の実施方法などを県の関係部署に相談し、調査計画の再構築
また、土壌調査につきましては、次期ごみ処理施設等用地の砕石混じり層において、鉛及びその化合物が土壌含有量基準に不適合であることが確認され、年度当初より予定していた埋め土層などにある地下水調査を一旦保留し、砕石混じり層の取扱いを含めた土壌汚染対策法に基づく今後の手続や、埋め土層などにある地下水調査の実施方法などを県の関係部署に相談し、調査計画の再構築を行うこととなりました。
ごみ処理施設については、次期ごみ処理施設等用地において、土壌含有量基準に不適合の鉛及びその化合物が検出された砕石混じり層の取扱いを含めた今後の土壌汚染対策法に基づく手続や、埋土層等にある地下水調査の実施方法などをより具体的に検討するため、調査計画の立案に係る委託契約を指定調査機関と締結しました。また、損害賠償請求事件の裁判については、6月24日に弁論準備手続が開かれたところです。
壇上でも申しましたが、コア検体の調査より太陽光パネル搬入路の再生砕石から鉛及びその化合物による汚染が確認されました。また、深度調査の結果からも、ほぼ同様の箇所からフッ素及び水素イオンによる汚染が確認されています。
◎市長(佐渡斉) 今新聞報道というお話でしたので、千葉日報の報道なのか、毎日新聞の報道なのか、ちょっとどちらか分かりませんけれども、両方とも共通して言えることは、ソーラーパネルの整備に当たって、行政財産の一時使用許可とかということで搬入路を整備した中で、その中で使われた砕石を調査したら鉛及びその化合物が出てきたという結果に対して、今後土壌汚染対策法に基づく様々な手続とか、いろんなその後調査とか対策を
その結果、鉛及びその化合物が、土壌含有量基準において不適合であるとのことが判明いたしましたことから、年度当初より予定していた埋土層などの地下水調査を一旦保留し、鉛及びその化合物を含有する再生砕石混じり層の取扱いを含めた今後の土壌汚染対策法に基づく手続や、埋土層などにある地下水調査を含めた効率的な調査の実施方法などについて、千葉県や指定調査機関に相談を始めているところでございます。
その結果、鉛及びその化合物が土壌含有量基準において不適合であることが判明いたしましたことから、年度当初より予定していた埋め土層等の地下水調査を一旦保留し、鉛及びその化合物を含有する再生砕石混じり層の取扱いを含めた今後の土壌汚染対策法に基づく手続や、埋め土層などにある地下水調査を含めた効率的な調査の実施方法などについて、千葉県や指定調査機関に相談を始めているところでございます。
特に、4の鉛及びその化合物、34の水素イオン濃度、36の浮遊物質量を御覧ください。色の付いた部分が下水排除基準値を超えているところでございますが、年数経過とともに徐々に数値が下がってきているのが確認できるのではないかと思います。 また、別紙2─2でございます。 こちらは、令和3年1月から3月までの間、週に1度の水質検査を実施した結果でございます。
ごみ処理施設については、次期ごみ処理施設等用地に隣接する民有地での太陽光発電事業に係る造成等に伴う行政財産の使用許可により、事業者が搬入路を整備した際に使用された再生砕石の安全性を確認するため、深度調査で採取した試料のうち砕石混じりの層の一部について分析を行った結果、鉛及びその化合物が土壌含有量基準において不適合であることが判明しました。
初めに、1点目の次期ごみ処理施設予定地の汚染状況、調査状況と結果でございますが、さきの9月議会にてご説明させていただいたとおり、深度方向においてもフッ素及びその化合物と水素イオン濃度が、環境基準値を超過しておりましたことから、くぼ地解消工事で搬入された土砂の多くで、汚染が判明している状況でございます。
しかしながら、平成30年3月に土壌汚染が発覚し、同年8月より土壌汚染対策法に基づく表土調査を実施しましたところ、区域の一部でフッ素及びその化合物について法令の基準値を超過したことから、入札を中止せざるを得ない状況になりました。
現在、8月分までの採取が完了しているところであり、結果につきましてはフッ素及びその化合物の数値は、全ての地点で安定し、基準値以内でございます。水素イオン濃度につきましては、4月に1地点において基準値を超過しましたが、5月以降は基準値以内に収まり、その後の数値は安定しております。
水質汚濁防止対策事業では、有機塩素系化合物による地下水汚染の対策事業でございまして、委託料の主な内容は新町地区で行っております汚染地下水の揚水曝気、要は下からくみ上げて、その汚染物質を浄化対策に係る維持管理事業や除去効果の確認調査、あとは太田地区における地下水汚染の機構解明調査などが主な内容となっています。 以上です。 ○委員長(石渡康郎) 山本副委員長。